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太政大臣

太政大臣(だいじょうだいじん/だじょうだいじん)は律令制において、左大臣・右大臣の上に位置する、太政官における最高位の官職である。和訓は「おおまつりごとのまえつぎみ」。唐名は相国(しょうこく)、大丞相(だいじょうしょう)、太師。

特に職掌はなく、天子の師(「師範一人」)たりうる者が任ぜられたので、常設はされず、適任者がいる時のみ叙任された。そのため、「則闕(そっけつ)の官」と呼ばれた(「闕」は「欠」の意)。また、弾正台による弾奏(非違行為に対する告発)の対象から唯一除外されていた。正従一位相当官。

天智朝の大友皇子(671年)を最初とし、明治時代の三条実美(1871年 - 1885年在任)を最後に廃止される。

律令制初期においては軽々しく任命する事の出来ない役職であるとして、代わりに皇族のみが任じられる同格の「知太政官事(ちだじょうかんじ)」が設置されていた。こうした事情より、太政大臣に代わって左大臣が太政官を統括する慣例が生じたが、後には臣下の者が太政大臣に任命されるようになり、藤原良房及び基経が太政大臣と摂政を兼ねると、太政大臣と摂政の職掌の違いは何か、あるいは太政大臣と左大臣が並存する場合にはどちらが太政官を統括するかで混乱が生じた。そこで、元慶8年5月9日(884年6月5日)、光孝天皇は菅原道真・大蔵善行ら学者らを召して太政大臣の権限について意見を出させた。その結果、太政大臣は、あくまでも天皇の師範として有徳の功労者が任命される職であって政治的権力を有さず、太政官の公事には関与しないこととされた(ただし、摂政・関白を兼ねる場合にはその権限に由来する政治的権限を持つことになる)。(『日本三代実録』)

藤原北家の勢力が伸びるにつれて、藤原良房(857年 - 872年在任)以降、源雅実(1122年 - 1124年在任)まで250年の間、藤原氏に独占され続けた。
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平安末期以後、原則的に五摂家・九清華の者のみが務める資格を持ったが、江戸期には摂関経験者だけが太政大臣に任じられたようである。

武家出身の太政大臣は、平清盛・足利義満・豊臣秀吉・徳川家康・徳川秀忠・徳川家斉の6例。

生前の叙任が少ない太政大臣は、死後の贈官として、摂関、天皇の外祖父、江戸時代の将軍などに贈られることがある。こうした生前の功績に対して、没後に太政大臣官職を贈られた場合には、「贈太政大臣」となる。また織田信長のように事実上の執権者が叙任を受けずに死亡したことを鑑みて、後世(大正時代)に改めて追贈された例もある(正確には、死の直後に従一位太政大臣が贈位され、大正時代に正一位が改めて贈られた)。

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2009年05月30日 12:10に投稿されたエントリーのページです。

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